【公布日】2006.04.10
【公布機関】建設部/国家安全生産監督管理総局 建質[2006]79号
安全生産許可証未取得の建築施工企業が建築施工活動に従事することを厳格に禁止することに関する緊急通知
各省、自治区及び直轄市の建設庁(建設委員会及び建設管理局)並びに安全生産監督管理局に通知する。
建築施工企業安全生産許可制度は、政府の安全生産監督管理を源から強化し、企業主体安全責任を具体化させる重要な手段である。「安全生産許可証条例」に基づき、安全生産許可証を取得していない建築施工企業は、いかなる建築施工活動にも従事してはならない。
2006年3月末までに、全国の大部分の建築施工企業は、法により安全生産許可証を申請・受領し、そのうち、特級資質企業は既に全てが申請・受領し、一級資質企業も既に基本的に申請・受領し、各地の建設任務の需要を十分に保証した。ただし、なお一部の建築施工企業は、安全生産許可証を取得していない。「安全生産許可証条例」第2条及び「今冬及び来春の安全生産業務に誠実に注力することに関する国務院弁公庁の通知」(国弁発明電[2005]32号)第6条所定の要求に係る具体化をより一層貫徹し、かつ、建築安全生産管理を厳格化するため、2006年3月末においてなお安全生産許可証を取得していない建築施工企業に対し、各地は、直ちに有効な措置を講じ、当該企業が建設プロジェクトの入札募集・入札又は施工等のいかなる建築施工活動に従事することも厳格に禁止しなければならない。安全生産許可証を有さず、なお無断で建築施工活動をする企業については、「安全生産法」第93条及び「安全生産許可証条例」第19条に従い、当該企業を厳格に処罰することを要する。
各地は、建築施工活動に従事することを禁止すべき企業の名簿を誠実に統計し、詳細な業務方案を制定し、適切にこの通知の要求の具体化を適切に貫徹し、かつ、当該地区が関係措置を講じて企業に建築施工活動への従事を禁止した状況(既に建築施工活動への従事を禁止されている企業の名簿を含む。)を2006年4月25日までに各地区の建設行政主管部門及び安全生産監督管理部門の連合文書の形式により建設部及び国家安全生産監督管理総局に報告されたい
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