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【公布日】2005.12.29

【施行日】2006.01.01

【公布機関】国家旅遊局/商務部令第25号

日本語訳文

「外国投資家が出資持分を支配し、又は外国投資家が単独で出資する旅行社設立暫定施行規定」に関する補充規定(廃止)

この規定は、2009年10月11日に国家旅遊局/商務部令第31号により廃止されている。

香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立するのを促進し、かつ、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において旅行及び旅行と関連するサービスに従事する企業を設立するのを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」に基づき、ここに「外国投資家が出資持分を支配し、又は外国投資家が単独で出資する旅行社設立暫定施行規定」(国家旅遊局及び商務部令[2003]第19号)について、次のような補充規定をする。

第1条  香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地に進入することに係る参入許可条件を引き下げる。即ち、内地において独資旅行社を設立する香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者の年旅行・観光経営...

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