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【公布日】2005.12.06

【施行日】2006.01.01

【公布機関】建設部 建総[2005]219号

关于落实国务院批准的《<内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议二》和《<内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议二》有关事项的通知

国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」の具体化に関係する事項に関する建設部の通知

各省、自治区建设厅,直辖市建委、规划局(规委),山东、江苏省建管局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司(局),总后营房部工程局:   为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港、澳门服务提供者在内地设立从事对外贸易业务的企业,根据国务院批准的《<内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议二》和《<内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议二》,现将有关事项通知如下:

各省及び自治区の建設庁、直轄市の建設委員会及び規画局(規画委員会)、山東省及び江蘇省の建設管理局、新疆生産建設兵団建設局、国務院の関係部門の建設局並びに人民解放軍総後勤部基本建設兵舎部工事局に通知する。
  香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立するのを促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において対外貿易業務に従事する企業を設立するのを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」に基づき、ここに、関係事項について次のように通知する。

第1条  香港、澳门服务提供者在内地设立建设工程设计企业及城市规划服务企业时,其在香港、澳门和内地的业绩可共同作为评定其在内地申请企业资质的依据。

第1条  香港及びマカオのサービス提供者が内地において建設工事設計企業及び都市規画サービス企業を設立する場合には、その者の香港又はマカオ及び内地における業績は、ともに同じく、その者が内地において申請する企業資質...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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