【公布日】2005.12.14
【施行日】2005.12.21
【公布機関】最高人民法院 法釈[2005]14号
人民法院による抵当権設定済家屋に対する執行に関する最高人民法院の規定(廃止)
この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の民事執行業務の実践を考慮し、人民法院が抵当権者の申立てに基づき抵当権設定済家屋に執行する問題について次のように規定する。
第1条 被執行人が所有する、既に法により抵当権が設定されている家屋について、人民法院は、封印することができ、かつ、抵当権者の申立てに基づき、法により競売し、換価し、又は債務に充当することができる。
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