【公布日】1998.04.10
【施行日】1998.04.10
【公布機関】対外貿易経済合作部 [1998]外経貿資発第286号
对外贸易经济合作部关于为落实国务院调整进口设备税收政策有关问题的补充通知
国務院の輸入設備に係る租税政策調整を具体化するための関係する問題に関する対外貿易経済合作部の補充通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局):
为认真贯彻执行《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发〔1997〕37号文)(以下简称《税收政策通知》),现就国家计委、国家经贸委、对外贸易经济合作部、海关总署联合下发的《关于落实国务院调整进口设备税收政策有关问题的通知》(计规划〔1998〕250号)(以下简称《落实政策的通知》)中的涉及外经贸部门的有关事项补充通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)に通知する。
「輸入設備の租税政策を調整することに関する国務院の通知」(国発[1997]37号文)(以下「租税政策通知」という。)の執行を誠実に貫徹するため、ここに、国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部及び税関総署が連合で示達した「国務院の輸入設備に係る租税政策調整の具体化に関係する問題に関する通知」(計規画[1998]250号)(以下「政策具体化通知」という。)における対外経済貿易部門にかかわる関係事項につき次のように補充通知する。
第1条 限额以下外商投资的独资项目及已设立的外商投资企业增资项目,仍按原审批程序由省、自治区、直辖市、计划单列市的外经贸主管部门予以审批并出具项目确认书(某些省、市按原审批程序规定由其他部门审批的,仍由其他部...
第1条 限度額以下の外国投資家投資の独資プロジェクト及び既に設立されている外国投資家投資企業の増資プロジェクトは、なお原審査認可手続に従い省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易主管部門が審査認可し、か...
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