【公布日】1998.05.06
【施行日】1998.05.06
【公布機関】対外貿易経済合作部
プロジェクト確認書発行業務の強化に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)に通知する。
外資利用をより一層拡大し、かつ、外資利用の水準を向上させるため、国務院は、1998年1月1日から国が発展を奨励する外国投資家投資プロジェクトの輸入設備について関税及び輸入段階における増値税の徴収を免除する旨を決定した。国務院の「輸入設備の租税政策を調整することに関する通知」(国発[1997]37号)、国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部及び税関総署の「国務院の輸入設備に係る租税政策調整の具体化に関係する問題に関する通知」(計規画[1998]250号)並びに対外貿易経済合作部の「国務院の輸入設備に係る租税政策調整を具体化するための関係する問題に関する補充通知」([1998]外経貿資発第286号)においては、輸入設備の免税を享受する外国投資家投資プロジェクトの審査認可権限及びプロジェクト確認書の発行単位を明確に規定している。ここに、次のように再度声明する。関係規定に従い対外経済貿易部門が審査認可し、かつ、プロジェクト確認書を発行する限度額以下のプロジェクトにつき、企業設立の審査認可機関及びプロジェクト確認書の発行機関は、いずれも省、自治区、直轄市及び計画単列市級の対外経済貿易主管部門とし、権限については、上から下級に委任してはならない。プロジェクト確認書については、発行後10日内に対外貿易経済合作部外資司に写しを送付して記録にとどめる必要がある。報告・送付する届出資料には、プロジェクト確認書の写し及び認可証書の控えが含まれる。
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