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【公布日】2004.11.01

【施行日】2004.12.01

【公布機関】国務院令第423号

日本語訳文

労働保障監察条例

第1章  総則

第1条  労働及び社会保障(以下「労働保障」という。)の法律、法規及び規則の実施を貫徹し、労働保障監察業務を規範化し、かつ、労働者の適法な権益を維持・保護するため、労働法及び関係法律に基づき、この条例を制定する。

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