【公布日】2004.11.01
【施行日】2004.12.01
【公布機関】国務院令第423号
劳动保障监察条例
労働保障監察条例
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了贯彻实施劳动和社会保障(以下称劳动保障)法律、法规和规章,规范劳动保障监察工作,维护劳动者的合法权益,根据劳动法和有关法律,制定本条例。
第1条 労働及び社会保障(以下「労働保障」という。)の法律、法規及び規則の実施を貫徹し、労働保障監察業務を規範化し、かつ、労働者の適法な権益を維持・保護するため、労働法及び関係法律に基づき、この条例を制定する。
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