【公布日】2004.07.16
【施行日】2004.07.16
【公布機関】国務院 国発[2004]20号
投資体制改革に関する国務院の決定
改革開放以来、国は、従来の投資体制について一連の改革をし、伝統的な計画経済体制下で高度に集中した投資管理モデルを打破し、投資主体の多元化、資金源泉の多ルート、投資方式の多様化及びプロジェクト建設の市場化という新たな構造を初歩的に形成した。しかし、現行の投資体制にはなお少なからぬ問題が存在し、特に企業の投資政策決定権が完全には具体化されておらず、資源を配置するという市場の基礎的役割が十分に発揮されておらず、政府投資の政策決定の科学化及び民主化水準はより一層向上させる必要があり、投資のマクロ調整コントロール及び監督管理の有効性には増強が必要である。そこで、国務院は、投資体制改革をより一層深化することを決定した。
第1条 投資体制改革の深化に係る指導思想及び目標
(1) 投資体制改革の深化に係る指導思想は、次のとおり。社会主義市場経済体制を完全化するという要求に従い、国のマクロ調整コントロールの下において、資源...
附属書:政府が審査承認する投資プロジェクト目録(2004年版)(略)
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