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【公布日】1998.02.25

【施行日】1998.02.25

【公布機関】国家計画委員会/国家経済貿易委員会/対外貿易経済合作部/税関総署  計規画[1998]250号

日本語訳文

国務院の輸入設備に係る租税政策調整の具体化に関係する問題に関する通知

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の計画委員会(計画経済委員会)、経済貿易委員会(経済委員会)、対外経済貿易委員会(庁、局)、並びに広東分署及び各直属税関、並びに国務院の各部門及び各直属機構、並びに国家試点企業集団に通知する。
  「輸入設備の租税政策を調整することに関する国務院の通知」(国発〔1997〕37号)の精神の具体化を貫徹するため、ここに関係する具体的な操作問題について、次のとおり通知する。

第1条  各関係単位は、いずれも「操作段階を簡素化し、審査認可手続を簡素化し、審査認可速度を加速する」という原則に従い、輸入設備の免税業務を適切に行い、厳格に国務院の規定に従い執行しなければならない。

付属文書1 国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書サンプル(省略)
付属文書2 プロジェクト主管(直属)税関の各税関の名称、コード番号及び管轄範囲(省略)

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