【公布日】2005.11.15
【施行日】2006.03.01
【公布機関】国家発展及び改革委員会/科学技術部/財政部/商務部/中国人民銀行/国家税務総局/国家工商行政管理総局/中国銀行業監督・管理委員会/中国証券監督・管理委員会/国家外国為替管理局 第39号
ベンチャー投資企業管理暫定施行弁法
第1条 ベンチャー投資企業の発展を促進し、その投資運営を規範化し、かつ、その中小企業特に中小高度新規技術企業への投資を奨励するため、「会社法」及び「中小企業促進法」等の法律・法規により、この弁法を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。