【公布日】1983.09.06
【施行日】1984.06.26
【公布機関】二国間協定
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日中租税条約)
この条約の前文は、BEPS防止措置実施条約第六条3及び1により、第四条三はBEPS防止措置実施条約第四条1により修正され、第九条及び第二十八条には、それぞれBEPS防止措置実施条約の第十七条1及び第七条1が適用されている。
また、BEPS防止措置実施条約は、中国において2022年9月1日に発効し、租税条約への適用は次のとおりである。
(a) 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2023年1月1日以後に生ずる課税事象
(b) その他の全ての租税については、2023年3月1日以後に開始する課税期間に関して課される租税
日本国政府及び中華人民共和国は、所得に対する租税に関し、二重課税を回避し及び脱税を防止するための協定を締結することを希望して、次のとおり協定した。
この協定は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。
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【Cast注 1】日本政府訳は「工事」であるものの、当該部分は「プロジェクト」と訳すのがより正確であると思われる。英語正文においては“project(s)”、中国語は「项目」である。
【Cast注 2】同上
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