キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.06.30

【施行日】2005.06.30

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商外企字[2005]第88号

日本語訳文

一部の外国投資家投資企業の登記管轄範囲を調整することに関する国家工商行政管理総局の通知

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び副省級市の工商行政管理局に通知する。
  人民の便宜をはかり、高効率であるという原則をより一層具現化し、企業がその地において登記・登録するのに便宜をはかり、かつ、被授権局の登記管理の役割を発揮させるため、国家工商行政管理総局は、一部の外国投資家投資企業の登記管轄範囲を調整することを検討・決定した。ここに、関係問題について次のように通知する。

第1条  過去に国家工商行政管理総局が登記を管轄した、登録資本が600万米ドルを下回る制限類外国投資家投資企業については、今後は企業所在地の被授権局が登記を管轄することに改める。そのうち外国投資家投資株式有限会...

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