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【公布日】2006.03.18

【施行日】2006.03.18

【公布機関】国家税務総局  国税函[2006]270号

日本語訳文

物流企業の企業所得税納付問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに地方税務局に通知する。
  国家発展及び改革委員会等9部門の「我が国の現代物流業の発展を促進することに関する意見の印刷発布に係る通知」(発改運行[2004]1617号)の関係精神に基づき、「企業所得税暫定施行条例」及びその実施細則の関係規定に従い、現代物流業の発展を促進し、かつ、物流企業の競争力を増強するため、ここに、物流企業の企業所得税納付の関係問題につき次のとおり通知する。

第1条  物流企業が同一の省、自治区又は直轄市の範囲内において設立する区域を跨る機構(場所及びネットポイントを含む。)で、本部の統一的な指導の下で統一的に経営し、及び統一的に計算し、銀行決済口座を開設せず、財務...

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