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【公布日】2006.03.14

【施行日】2006.03.14

【公布機関】国家税務総局  税発[2006]35号

国家税务总局关于税收协定常设机构认定等有关问题的通知

租税協定に係る恒久的施設の認定等に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2021年第22号(2021年7月9日公布)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院:
  我国对外谈签的税收协定第五条(常设机构)第一款规定:“常设机构”一语是指企业进行全部或部分营业的固定场所;第四款规定:应认为,常设机构不包括专门为本企业进行准备性或辅助性活动的目的所设的固定营业场所。根据联合国税收协定范本注释、经济合作发展组织税收协定范本注释以及世界上多数国家的做法, 对“营业”一语和“准备性或辅助性”一语的含义以及其他涉及常设机构的问题,解释如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに揚州税務進修学院に通知する。
  我が国が対外的に交渉・締結した租税協定第5条(恒久的施設)第1項では、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいうと規定し、第4項では、恒久的施設には、企業のために、準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有することは含まれないと認めなければならないと規定している。国際連合の租税協定モデル文書の注釈及び経済協力開発機構の租税協定モデル文書の注釈並びに世界の多数の国の方法に基づき、「事業」という用語及び「準備的又は補助的な性格」という用語の意味及び恒久的施設にかかわるその他の問題について、次のように解釈する。

一、营业”一语是对英语“business”一词的翻译,实际含义不仅仅包括生产经营活动,还包括非赢利机构从事的一般业务活动。因此,税收协定缔约对方的非赢利机构,通过在我国设立的固定基地或场所从事业务活动...

1、 「事業」という用語は、英語の「business」という用語に対する翻訳であり、実際の意味には生産経営活動が含まれるのみならず、更に、非営利機構が従事する一般業務活動も含まれる。したがって、租税協...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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