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【公布日】2004.10.30

【施行日】2005.01.01

【公布機関】国務院国有資産監督管理委員会  国資発産権[2004]315号

日本語訳文

企業国有資産資産権登記業務取扱規則

第1章  総則

第1条  企業の国有資産管理を強化し、かつ、現代的資産権制度を確立するため、「企業国有資産監督管理暫定施行条例」及び「企業国有資産資産権登記管理弁法」の関係規定に基づき、この規則を制定する。

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