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【公布日】2006.02.22

【施行日】2006.03.01

【公布機関】国家発展及び改革委員会  発改外資[2006]316号

日本語訳文

外国投資家投資プロジェクトの「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」の取扱いに関係する問題に関する国家発展及び改革委員会の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市、副省級省都・地区級の市並びに新疆生産建設兵団の発展及び改革委員会(訳注:以下「発展改革委員会」という。)並びに経済委員会(経済貿易委員会)に通知する。
  「投資体制の改革に関する国務院の決定」(国発[2004]20号)の施行以来、我が国の投資体制には、大きな変化が生じており、外国投資家投資プロジェクトの管理については、相応して改革がされている。投資体制改革の変化に適応し、かつ、奨励類外国投資家投資プロジェクトの「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」(以下「プロジェクト確認書」という。)の取扱いに係る具体的な要求をより一層明確にするため、「輸入設備税収政策の調整に関する国務院の通知」(国発[1997]37号)、「投資体制の改革に関する国務院の決定」及び「外国投資家投資プロジェクト審査・承認暫定施行管理弁法」(国家発展改革委員会令第22号)等の文書の精神に基づき、ここに、関係問題について、次のように通知する。

第1条  全体原則
  (1) 「輸入設備税収政策の調整に関する国務院の通知」(国発[1997]37号)の精神に基づき、「外国投資家投資産業指導目録」中の奨励類及び「中西部地区外国投資家投資優位性産業目録」に...

附属書:1  「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」(様式)(省略)
付属書:2「プロジェクト輸入設備リスト」(様式)(省略)

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