【公布日】2005.03.31
【施行日】2005.06.01
【公布機関】税関総署令第127号
税関による通関申告単位に対する登録登記管理規定(廃止)
この弁法は、税関総署令第221号(2014年3月13日発布、同日施行)により廃止されている。
第1条 税関による通関申告単位に対する登録登記管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この規定を制定する。
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