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【公布日】2001.12.21

【施行日】2002.04.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]33号

日本語訳文

民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干の規定(改正前)

この規定は、最高人民法院法釈[2019]19号(2019年12月25日公布、2020年5月1日施行)により改正されている。

人民法院が事件の事実を正確に認定し、民事事件を公正かつ適時に審理することを保証し、かつ、当事者の法による訴訟権利の行使を保障し、及びそれに便宜をはかるため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、民事裁判の経験及び実情を考慮し、この規定を制定する。

第1章  当事者による挙証

第1条  原告が人民法院に対し訴えを提起し、又は被告が反訴を提出する場合には、訴え提起の条件に適合する旨の相応する証拠資料を添付しなければならない。

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