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【公布日】2003.06.25

【施行日】2003.07.09

【公布機関】最高人民法院  法釈[2003]11号

日本語訳文

民事裁判業務における「工会法(労働組合法)」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(改正前)

この解釈は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

最高人民法院裁判委員会第1263回会議により採択、2003年6月25日発布、同年7月9日施行

工会の経費及び財産並びに工会の活動人員の権利にかかわる民事事件を正確に審理し、かつ、工会及び従業員の適法な権益を維持保護するため、「工会法」、「民法通則」及び「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、ここに、関係する法律の適用問題について次のように解釈する。

第1条  人民法院は、工会組織にかかわる関係事件を審理する際に、工会法により設立される工会組織の社団法人格を認定しなければならない。法人格を有する工会組織は、法により独立して民事上の権利を享有し、及び民事上の義...

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