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【公布日】2004.07.01

【施行日】2004.08.01

【公布機関】国家税務総局  国税発明電[2004]37号

日本語訳文

新規設立商業貿易企業の増値税徴収管理強化に関係する問題に関する国家税務総局の緊急通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

2004年7月1日国税発明電[2004]37号により発布、同年8月1日施行
2009年2月5日国税発[2009]10号により改正、同日施行

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局宛
  最近一時期の税務機関が取り締まった増値税違法事件から見ると、犯罪者の多くは商業貿易企業登録をカモフラージュとし、増値税専用インボイス(以下「専用インボイス」という。)を偽って購入し、インボイスを虚偽発行した後、素早く脱税するという手法により国の税金を騙取している。この種の犯罪行為は、社会の正常な経済秩序を深刻に妨げ、国家税収の大量流失をもたらしている。また、税務機関の現在における増値税一般納税者(以下「一般納税者」という。)の認定及び管理面に大きな漏れがあることも露見させた。インボイスの虚偽発行及び税金騙取の犯罪行為を取締り、防御するため、総局は新規設立商業貿易企業の一般納税者に対する認定管理方法をさらに完全化し、商業貿易企業に対する増値税の徴収管理を規範化することを決定した。ここに関係問題について以下のとおり通知する。

第1条  新規設立商業貿易企業の一般納税者に対する分類管理の実行
  (1)新規設立小型商業貿易企業に対しては、現在の予測年間売上額に従い増値税の一般納税者を認定するという方法を変更する。新規設立小型商業貿易企...

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