【公布日】2002.01.07
【施行日】2002.01.07
【公布機関】中国証券監督管理委員会/国家経済貿易委員会 証監発[2002]1号
上市公司治理准则
上場会社統治準則(改正前)
この法令は、中国証券監督管理委員会公告[2018] 29 号(2018年9月30日公布、同日施行)により改正されている。
为推动上市公司建立和完善现代企业制度,规范上市公司运作,促进我国证券市场健康发展,根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律、法规确定的基本原则,并参照国外公司治理实践中普遍认同的标准,制订本准则。
本准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式,以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。
本准则适用于中国境内的上市公司。上市公司改善公司治理,应当贯彻本准则所阐述的精神。上市公司制定或者修改公司章程及治理细则,应当体现本准则所列明的内容。本准则是评判上市公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准,对公司治理存在重大问题的上市公司,证券监管机构将责令其按照本准则的要求进行整改。
上場会社による現代的企業制度の確立と完備を推進し、上場会社の運営を規範化し、我が国の証券市場の健全な発展を促進するために、「会社法」、「証券法」その他の関連法律、法規に定める基本原則に基づき、かつ、国外の企業統治の実務において、普遍的に認められている基準を参照し、この準則を制定する。
この準則は、我が国の上場会社統治の基本原則、投資者の権利保護の実現方式、並びに上場会社の董事、監事及び経理等の高級管理者が従うべき基本的行為準則並びに職業道徳等の内容を明らかにするものである。
この準則は、中国国内の上場会社に適用される。上場会社は、企業統治の改善において、この準則に明記されている精神を徹底しなければならない。上場会社による会社定款及び統治細則の制定又は改正は、この準則に明記する内容を体現するものでなければならない。この準則は、上場会社が良好な企業統治構造を備えているか否かを評価する主な基準であり、企業統治に重大な問題のある上場会社に対して、証券監督管理機構がこの準則の要求に従って整理改善を行うよう命じるものとする。
第1章 股东与股东大会
第1章 株主と株主総会
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