【公布日】1991.12.29
【施行日】1992.04.01
【公布機関】全国人民代表大会
養子縁組法(改正前)
第1条 適法な養子縁組関係を保護し、かつ、養子縁組関係の当事者の権利を維持・保護するため、この法律を制定する。
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