【公布日】1996.05.05
【公布機関】国務院弁公庁 国弁発[1996]16号
従業員医療保障制度改革の試行拡大に関する国家経済体制改革委員会等の4つの部及び委員会の意見を転達発布する国務院弁公庁の通知
国家経済体制改革委員会、財政部、労働部及び衛生部「従業員医療保障制度改革の試行拡大に関する意見」(以下「意見」という。)については、既に国務院が同意したので、ここに各部門に発布する。誠実に執行を貫徹されたい。
従業員医療保障制度改革は、わが国の社会保障制度改革の重要な構成部分である。従業員医療保障制度改革を推進し、かつ、新型の従業員医療保険制度を確立するため、国務院は、江蘇省鎮江市及び江西省九江市における従業員医療保障制度改革の試行を基礎とし、1996年に全国範囲内において、更に一部の条件を具備する都市を選択して試行を拡大する旨を決定した。国務院弁公庁は、4月8日ないし11日に鎮江市において、「全国従業員医療保障制度改革試行拡大業務会議」を召集開催した。4つの部及び委員会の「意見」は、鎮江及び九江等の地方の試行経験を総括し、充分に調査研究し、及び広範に意見を求めることを基礎として制定したものであり、従業員医療保障制度改革の試行拡大業務を適切にするための指導的文書である。
従業員医療保障制度改革は、広範な従業員の切実な利益に関係し、政策性が強く、かかわる面が広く、きわめて錯綜し複雑な業務である。各省(自治区及び直轄市)の人民政府及び各関係部門は、「全国従業員医療保障制度改革試行拡大業務会議」の精神の具体化を誠実に貫徹し、当該改革の試行拡大業務を積極的かつ安定的に展開しなければならない。このため、次の要求を提出する。
1、各省(自治区及び直轄市)の人民政府は、当該改革を高度に重視し、指導を確実に強化しなければならず、1名の主管指導同志を明確にし当該業務に責任を負わせ、主管指導者責任制を実行しなければならず、澎珮雲国務委員の全国従業員医療保障制度改革試行拡大業務会議における講話及び「意見」並びに鎮江及び九江両市の経験の学習を組織し、思想を統一し、認識を高め、確信を増強させなければならない。
2、各試行都市の従業員医療保障制度改革業務については、各省(自治区及び直轄市)の人民政府が指導し、及び実施を組織する。試行都市の人民政府は、1名の主要指導同志を明確にして当該業務に責任を負わせなければならない。国務院の各関係部門は、各試行都市の業務に対する指導を強化しなければならない。各試行都市は、半年の期間を用いて、充分に調査研究し、及び細心に測算するということを基礎とし、「意見」の確立した改革目標及び原則に従い、当該地区の実情を考慮して確実に実行可能な実施方案を制定し、省(自治区及び直轄市)の人民政府の審査承認を経た後に、実施し、かつ、国務院従業員医療保障制度改革試行指導グループに報告して記録にとどめるよう努めなければならない。1996年の年末までに、試行は、これを正式に開始しなければならない。
3、各地方は、ラジオ放送、テレビ、新聞・刊行物及び雑誌等の報道宣伝媒体を充分に利用し、宣伝動員業務を広範にし、当該改革の意義、目標、原則、政策及び方法を宣伝し、医療保険知識を普及させ、もって広範な従業員及び医務人員の当該改革に対する理解及び支持を取得しなければならない。
4、従業員医療保障制度改革の試行拡大については、属地原則を誠実に執行しなければならない。中央及び省(自治区及び直轄市)両級の機関及び所属企業・事業単位は、いずれも必ず所在地の従業員医療保障制度改革の試行に参加し、当該地方の統一した改革実施方案を執行しなければならない。
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