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【公布日】1996.05.05

【公布機関】国務院弁公庁  国弁発[1996]16号

国务院办公厅转发国家体改委等四部委关于职工医疗保障制度改革扩大试点意见的通知

従業員医療保障制度改革の試行拡大に関する国家経済体制改革委員会等の4つの部及び委員会の意見を転達発布する国務院弁公庁の通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:

国家体改委、财政部、劳动部和卫生部《关于职工医疗保障制度改革扩大试点的意见》(以下简称《意见》)已经国务院同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
  职工医疗保障制度改革是我国社会保障制度改革的重要组成部分。为了推进职工医疗保险制度改革,建立新型的职工医疗保障制度,国务院在江苏省镇江市和江西省九江市进行职工医疗保障制度改革试点的基础上,决定1996年在全国范围内再挑选一部分具备条件的城市扩大试点。国务院办公厅于4月8-11日在镇江市召开了“全国职工医疗保障制度改革扩大试点工作会议”。四部委的《意见》是在总结镇江、九江等地试点经验、充分调查研究和广泛征求意见的基础上制定的,是搞好职工医疗保障制度改革扩大试点工作的指导性文件。
  职工医疗保障制度改革关系到广大职工的切身利益,政策性强,涉及面广,是一项极为错综复杂的工作。各省(自治区、直辖市)人民政府、各有关部门要认真贯彻落实“全国职工医疗保障制度改革扩大试点工作会议”精神,积极稳妥地开展这项改革的扩大试点工作。为此,提出以下要求:

一、各省(自治区、直辖市)人民政府要高度重视这项改革,切实加强领导,要明确一位主管领导同志负责这项工作,实行主管领导负责制。组织学习彭佩云国务委员在全国职工医疗保障制度改革扩大试点工作会议上的讲话和《意见》,以及镇江、九江两市的经验,统一思想,提高认识,增强信心。

二、各试点城市的职工医疗保障制度改革工作,由各省(自治区、直辖市)人民政府领导和组织实施。试点城市人民政府要明确一位主要领导同志负责这项工作。国务院各有关部门要加强对各试点城市工作的指导。各试点城市要力争用半年的时间,在充分调查研究、精心测算的基础上,按照《意见》确立的改革目标和原则,结合本地实际制定出切实可行的实施方案,经省(自治区、直辖市)人民政府审批后实施并报国务院职工医疗保障制度改革试点领导小组备案。1996年年底前试点要正式启动。

三、各地要充分利用广播、电视、报刊、杂志等新闻宣传媒介,广泛进和宣传动员工作。宣传这项改革的意义、目标、原则、政策和做法,普及医疗保险知识,以取得广大职工和医务人员对这项改革的理解和支持。

四、职工医疗保障制度改革扩大试点要认真执行属地原则,中央和省(自治区、直辖市)两级机关和所属企业、事业单位都必须参加所在地的职工医疗保障制度改革试点,执行当地统一的改革实施方案。

国家経済体制改革委員会、財政部、労働部及び衛生部「従業員医療保障制度改革の試行拡大に関する意見」(以下「意見」という。)については、既に国務院が同意したので、ここに各部門に発布する。誠実に執行を貫徹されたい。
 従業員医療保障制度改革は、わが国の社会保障制度改革の重要な構成部分である。従業員医療保障制度改革を推進し、かつ、新型の従業員医療保険制度を確立するため、国務院は、江蘇省鎮江市及び江西省九江市における従業員医療保障制度改革の試行を基礎とし、1996年に全国範囲内において、更に一部の条件を具備する都市を選択して試行を拡大する旨を決定した。国務院弁公庁は、4月8日ないし11日に鎮江市において、「全国従業員医療保障制度改革試行拡大業務会議」を召集開催した。4つの部及び委員会の「意見」は、鎮江及び九江等の地方の試行経験を総括し、充分に調査研究し、及び広範に意見を求めることを基礎として制定したものであり、従業員医療保障制度改革の試行拡大業務を適切にするための指導的文書である。
 従業員医療保障制度改革は、広範な従業員の切実な利益に関係し、政策性が強く、かかわる面が広く、きわめて錯綜し複雑な業務である。各省(自治区及び直轄市)の人民政府及び各関係部門は、「全国従業員医療保障制度改革試行拡大業務会議」の精神の具体化を誠実に貫徹し、当該改革の試行拡大業務を積極的かつ安定的に展開しなければならない。このため、次の要求を提出する。

1、各省(自治区及び直轄市)の人民政府は、当該改革を高度に重視し、指導を確実に強化しなければならず、1名の主管指導同志を明確にし当該業務に責任を負わせ、主管指導者責任制を実行しなければならず、澎珮雲国務委員の全国従業員医療保障制度改革試行拡大業務会議における講話及び「意見」並びに鎮江及び九江両市の経験の学習を組織し、思想を統一し、認識を高め、確信を増強させなければならない。

2、各試行都市の従業員医療保障制度改革業務については、各省(自治区及び直轄市)の人民政府が指導し、及び実施を組織する。試行都市の人民政府は、1名の主要指導同志を明確にして当該業務に責任を負わせなければならない。国務院の各関係部門は、各試行都市の業務に対する指導を強化しなければならない。各試行都市は、半年の期間を用いて、充分に調査研究し、及び細心に測算するということを基礎とし、「意見」の確立した改革目標及び原則に従い、当該地区の実情を考慮して確実に実行可能な実施方案を制定し、省(自治区及び直轄市)の人民政府の審査承認を経た後に、実施し、かつ、国務院従業員医療保障制度改革試行指導グループに報告して記録にとどめるよう努めなければならない。1996年の年末までに、試行は、これを正式に開始しなければならない。

3、各地方は、ラジオ放送、テレビ、新聞・刊行物及び雑誌等の報道宣伝媒体を充分に利用し、宣伝動員業務を広範にし、当該改革の意義、目標、原則、政策及び方法を宣伝し、医療保険知識を普及させ、もって広範な従業員及び医務人員の当該改革に対する理解及び支持を取得しなければならない。

4、従業員医療保障制度改革の試行拡大については、属地原則を誠実に執行しなければならない。中央及び省(自治区及び直轄市)両級の機関及び所属企業・事業単位は、いずれも必ず所在地の従業員医療保障制度改革の試行に参加し、当該地方の統一した改革実施方案を執行しなければならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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