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【公布日】1993.12.25

【公布機関】国家税務総局  国税発[1993]151号

日本語訳文

増値税個別課税範囲注釈

この注釈の第1条は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。

第1条  穀類
  穀類とは各種主食食料の総称をいう。本物品の範囲には小麦、稲、トウモロコシ、コーリャン、粟、大豆およびその他の雑穀(例えば大麦、燕麦)および加工済みの小麦粉、白米、トウモロコシを含む。穀類の...

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