【公布日】2004.09.14
【施行日】2004.07.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2004]156号
東北地区において増値税の控除範囲を拡大することの若干の問題の規定(廃止)
この通知は、2009年1月1日に既に廃止されている。
第1条 中共中央及び国務院の「東北地区等において旧工業基地振興戦略を実施することに関する若干の意見」(中発[2003]11号)に基づき、この規定を制定する。
付属文書:
「増値税の控除が拡大される具体的業種の範囲」
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。