【公布日】2002.11.23
【施行日】2003.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2002]164号
財政部、国家税務総局の経済特別区において当地で生産して当地で販売する財貨の増値税優遇政策を停止することに関する通知
さらに一層WTOの規則の要求するところに適応し、増値税制度を規範化し、国務院の承認を経て、ここに経済特別区において当地で生産して当地で販売する財貨の増値税の優遇政策問題について下記の通り通知する。
2003年1月1日から、「経済特別区の流通税を徴収するか免除するかの問題に関する通知」(国税明電[1993]078号)第1条、第2条の経済特別区の税収優遇政策は執行を停止し、経済特別区の範囲内での財貨の生産及び販売については、原則的な取扱を回復し増値税を徴収する。真剣に解釈業務を推進し、政策の調整について順調に推移することを確保されたい。
準拠して執行されたい。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。