【公布日】2002.03.13
【施行日】2002.01.01
【公布機関】財政部/国家税務局 財税[2002]29号
财政部、国家税务总局关于旧货和旧机动车增值税政策的通知
財政部国家税務局の中古品および中古自動車の増値税の政策に関する通知(廃止)
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
经研究,现将有关旧货和旧机动车的增值税政策明确如下:
この通知は、2009年1月1日に財税[2009]9号により廃止されている。
各省、自治区、直轄市と計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局:
検討した結果、ここに中古品および中古自動車の増値税の政策について下記のとおり明らかにする。
第1条 纳税人销售旧货(包括旧货经营单位销售旧货和纳税人销售自己使用过的固定资产);无论其是增值税一般纳税人或小规模纳税人,也无论其是否为批准认定的旧货调剂试点单位,一律按4%的征收率减半征收增值税,不得抵扣...
第1条 納税者が中古品(中古品の業者が中古品を売ることと納税者が自己の使用した固定資産を売却することを含む)を売却するときは、増値税の一般納税者であろうと小規模納税者であろうと、また認可認定された中古品取引試...
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