【公布日】2002.05.17
【公布機関】国家税務総局 国税函[2002]420号
国家税務総局の企業の全部財産権譲渡については増値税を徴収しない問題に関する回答(廃止)
この回答は、国家税務総局公告2011年第13号(2011年2月18日発布、同年3月1日施行)により廃止されている。
江西省国家税務総局:
貴局の《江西省電力公司が上猶江水発電所の全部の財産権を譲渡するにあたって増値税を徴収するか否かの問題についての指示伺い》(赣国税発[2002]88号)は受領した。検討した結果、ここに下記のとおり回答する。
《中華人民共和国増値税暫定施行条例》及びその実施細則の規定に基づき、増値税の課税対象は財貨の販売及び加工、修理修繕役務の提供並びに財貨の輸入とされている。企業の全部の財産権の譲渡とは、全体としての企業の資産、債権、債務及び労働力の譲渡を指し、企業の全部財産権の譲渡に増値税の課税財貨の譲渡に及ぶときは、増値税の課税範囲に属さないものとして増値税を徴収しない。
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