【公布日】1997.11.07
【施行日】1998.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局
財政部、国家税務総局の住宅公積金、医療保険金、養老保険金について個人所得税を徴収する問題に関する通知(一部廃止)
この通知の第1条及び第2条は、2006年6月27日に既に廃止されている。
国務院の統一部署に基づき、各地で次々と住宅制度、医療保険制度及び養老保険制度などの改革の実施案が制定されている。ここに、制度を改革する過程で住宅公積金、医療保険金、養老保険金について個人所得税を徴収することに波及する問題に対して以下の通り通知する。
第1条 企業と個人が国家または地方政府の規定する比率で計算し指定金融機関に実際納付した住宅公積金、医療保険金、基本養老保険金は、個人の当期の賃金、給与収入に算入せず、個人所得税の徴収を免除する。国家または地方...
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