【公布日】1999.08.18
【公布機関】国家税務総局 国税発[1999]156号
国家税务总局关于中关村科技园区软件开发生产企业有关税收政策的通知
国家税務総局の中関村科学技術園区のソフトウエア開発生産企業の税収政策に関連する通知(廃止)
北京市国家税务局、地方税务局:
为贯彻落实《国务院关于建设中关村科技园区有关问题的批复》(国函〔1999〕45号)的精神,根据《关于中关村科技园区软件开发生产企业有关税收政策的通知》(财税字〔1999〕192号)的规定,现就中关村高科技园区内的软件开发生产企业享受有关税收优惠政策的具体执行办法通知如下:
この通知の第2条ないし第4条は、2009年2月2日に国税発[2009]7号により廃止されている。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
北京市国家税務局、地方税務局:
「国務院の中関村科学技術園区を建設することに関連する問題の回答」(国函[1999]45号)の趣旨を確実に実行するために、「中関村科学技術園区のソフトウエア開発生産企業の税収政策に関連する通知」財税字(1999)192号の規定に基づいて、ここに中関村ハイテク科学技術園区内のソフトウエア開発生産企業が関連税収優遇政策を享受するための具体的な執行方法について下記の通り通知する。
第1条 北京市中关村高科技园区的地域范围包括其中心区、发展区和辐射区。
第1条 北京市中関村ハイテク科学技術園区の地域範囲はその中心区、発展区、放射区によって構成される。
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