【公布日】1995.03.23
【公布機関】国家税務総局 国税函発[1995]125号
国家税務総局の中国の境内に住所を有さない個人が個人所得税を計算納付することに関する若干の具体的問題の通知
この通知の第1条から第4条は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局:
ここに《国家税務総局の中国の境内に住所を有さない個人が取得する賃金給与所得の納税義務の問題に関する通知》(国税発[1994]148号)(以下通知という)の適用の過程で存在する若干の具体的問題について以下のように明確にする。
第1条 個人が実際に中国の境内、境外で仕事をした期間の確定に関する問題
通知の中でいう中国の境内の企業、機構で任命(兼務を含む、以下同じ)、雇用された個人の実際に中国の境内において仕事をした期間とは、中国...
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