【公布日】1995.06.22
【公布機関】国家税務総局 国税発[1995]115号
国家税务总局关于外商投资企业和外国企业以实物向雇员提供福利如何计征个人所得税问题的通知
国家税務総局の外資投資企業及び外国企業が現物で従業員に福利を供与した時にどのように個人所得税を計算徴収するのかという問題に関する通知(廃止)
近来一些地区反映,有些外商投资企业、外国企业(以下简称企业)为符合一定条件的雇员购买住房、汽车等个人消费品,所购房屋产权证和车辆发票均填写雇员姓名,并商定该雇员在企业工作达到一定年限或满足其他条件后,该住房、汽车的所有权完全归雇员个人所有。关于个人取得上述实物福利如何计征个人所得税问题,根据《中华人民共和国个人所得税法》(以下简称税法)第二条以及税法实施条例第十条的规定,个人取得实物所得应在取得实物的当月,按照有关凭证上注明价格或主管税务机关核定的价格并入其工资、薪金所得征税。考虑到个人取得的前述实物价值较高,且所有权是随工作年限逐步取得的,经研究,我局意见,对于个人取得前述实物福利可按企业规定取得该财产所有权需达到的工作年限内(高于5年的按5年计算)平均分月计入工资、薪金所得征收个人所得税。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
最近いくつかの地区から意見が寄せられ、ある外資投資企業及び外国企業(以下、企業という)では、一定の条件に適合する従業員について住居、自動車などの個人が使用する物品を購入し、購入する住居の権利証や自動車の領収証にその従業員の姓名を記入し、かつ当該従業員が企業において一定の年限をつとめるか、その他の条件を満足したときに、その住居、自動車の所有権が完全に従業員個人の所有に帰するということが取り決められているということである。個人が取得する上記の現物福利についてどのように個人所得税を計算徴収するのかということについては、《中華人民共和国個人所得税法》(以下税法という)第2条及び税法実施条例第10条の規定に基づいて、個人が現物所得を取得したときは、現物を取得した当月に、関連する証憑に記載された価格または所轄税務機関が査定した価格で賃金給与所得に算入し税額を徴収する。個人が取得する前述の現物の価値が高く、かつ所有権が勤続年数に応じて移ってゆくことを考慮して、検討の結果、我が局の意見としては、個人が取得する前述の現物福利については、企業の規定する当該財産の所有権を取得するのに要する勤続期間内(5年を超えるときは5年とする)で、毎月平均して賃金給与所得に算入して個人所得税を徴収する。
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