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【公布日】2005.01.21

【施行日】2005.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2005]9号

日本語訳文

個人が取得する年間1回性の賞与等について個人所得税を計算徴収する方法を調整する問題に関する国家税務総局の通知

この通知の第2条は、財政部/税務総局財税[2018]164号(2018年12月27日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。

この通知の第6条は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市、計画単列市の地方税務局、局内各部署:
  個人が取得する年間1回性の賞与の税額徴収問題を合理的に解決するために、検討の結果、ここに個人所得税の徴収を調整することに関する方法を下記のとおり通知する。

第1条  年間1回性の賞与とは、行政機関、企業・事業単位等の源泉徴収義務者がその年間の業績及び従業者の1年の業務業績を総合的に考課した状況に基づいて、従業者に対して支給する1回性の賞与である。
  上記にいう...

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