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【公布日】1993.12.13

【施行日】1994.01.01

【公布機関】国務院令第136号

日本語訳文

営業税暫定施行条例(改正前)

この条例は、2009年1月1日に既に改正されている。

第1条  中華人民共和国の境内において本条例に定める役務の提供(以下課税役務の提供という)、無形資産の譲渡、または不動産の販売を行う団体と個人は、営業税の納税義務者(以下納税者という)として、本条例にもとづき営...

営業税税目税率表
税目/課税範囲/税率
1 交通運輸業/陸上運輸、水上運輸、航空運輸、パイプ輸送、積卸運搬/3%
2 建設業/建築、据付、修繕、装飾及びその他の工事作業/3%
3 金融保険業//5%
4 郵便通信業//3%
5 文化体育事業//3%
6 娯楽業/ミュージックホール、ダンスホール、カラオケ、ディスコ、音楽喫茶、ビリヤード、ゴルフ、ボーリング、ゲームセンター/5%~20%
7 サービス業/代理業、ホテル業、飲食業、旅行業、倉庫保管業、リース業、広告業及びその他のサービス/5%
8 無形資産の譲渡/土地使用権の譲渡、特許権、非特許技術、商標権、著作権、営業権/5%
9 不動産の販売/建築物及びその他の土地付着物/5%

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