キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.10.27

【公布機関】全国人民代表大会  国家主席令2005年第44号

日本語訳文

個人所得税法(改正前)

1980年9月10日第5回全国人民代表大会第3次会議通過、1993年10月31日第8回全国人民代表大会常務委員会第4次会議の《「中華人民共和国個人所得税法」の改正に関する決定》に基づく第2次修正、1999年8月30日第9回全国人民代表大会常務委員会第11次会議の《「中華人民共和国個人所得税法」を改正する決定》に基づく第2次修正、2005年10月27日第10回全国人民代表大会第18次会議の《「中華人民共和国個人所得税法」を改正する決定》に基づく第3次修正

第1条  中国の境内において住所を有しているか、または住所を有してはいないが境内に満1年居住した個人は中国の境内と境外で取得した所得について、本法の定めにもとづいて個人所得税を納めるものとする。
  中国の境内...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。