【公布日】2005.10.27
【公布機関】全国人民代表大会 国家主席令2005年第44号
中华人民共和国个人所得税法
個人所得税法(改正前)
1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过 根据1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第一次修正 根据1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第二次修正 根据2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第三次修正
1980年9月10日第5回全国人民代表大会第3次会議通過、1993年10月31日第8回全国人民代表大会常務委員会第4次会議の《「中華人民共和国個人所得税法」の改正に関する決定》に基づく第2次修正、1999年8月30日第9回全国人民代表大会常務委員会第11次会議の《「中華人民共和国個人所得税法」を改正する決定》に基づく第2次修正、2005年10月27日第10回全国人民代表大会第18次会議の《「中華人民共和国個人所得税法」を改正する決定》に基づく第3次修正
第1条 在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。
在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人,从中国境内取得的所得...
第1条 中国の境内において住所を有しているか、または住所を有してはいないが境内に満1年居住した個人は中国の境内と境外で取得した所得について、本法の定めにもとづいて個人所得税を納めるものとする。
中国の境内...
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