キャスト中国ビジネス

【公布日】2000.03.17

【公布機関】国家税務総局  国税函[2000]190号

国家税务总局关于在中国境内无住所个人以有价证券形式取得工资薪金所得确定纳税义务有关问题的通知

国家税務総局の中国の境内に住所を有しない個人が有価証券の形式で取得する賃金給与所得の納税義務を確定させることに関連する問題に関する通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局

接一些地区询问,在中国境内无住所的个人先后在一家公司(集团)内的境内、外机构场所(或成员企业)中工作,其在华工作期间以折扣认购股票等有价证券形式取得属于来华之前的工资薪金所得,以及离华后以此形式取得属...

最近一部の地区から、中国の境内に住所を有さない個人がある一つの会社(集団)内の境内外の機構場所(または構成企業)で仕事をする前後に、その中国で働く期間に割引株式引受権などの有価証券の形式で中国に来る前...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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