【公布日】1994.02.18
【施行日】1994.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]031号
輸出財貨税額還付(免税)管理弁法(廃止)
この弁法は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。
この弁法の「第13条等の関連規定」は2004年8月3日に、「第5条の規定」は2005年3月24日に執行を停止されている。
この弁法の第4条ないし第6条、第11条ないし第13条、第24条ないし第26条、第30条、第31条及び第33条は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。
この弁法の第14条第(4)号項第3目の関係規定は、2006年12月1日に既に廃止されている。
「増値税暫定施行条例」及び「消費税暫定施行条例」に基づき、輸出財貨の増値税及び消費税の還付又は免除について特に以下の通り規定する。
第1条 輸出経営権を有する企業(以下「輸出企業」という。)は、輸出及び代理輸出した財貨について、別に定めがあるものを除き、財貨の輸出通関手続及び財務上の売上処理をした後、関係証憑を証憑として毎月税務機関に報告...
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