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【公布日】1995.10.06

【施行日】1995.10.06

【公布機関】国務院  国発[1995]29号

日本語訳文

国務院の輸出財貨の還付税率の調整引き下げに関する通知

各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構;
  わが国は1985年から輸出税額還付政策を開始して、外国貿易の輸出を奨励し、外貨獲得を拡大して国民経済の発展を促進することに積極的な作用を果たしていた。但し、目下輸出税額の還付業務に少なく徴収して多く還付し、税額還付規模は財政の負担能力を超えている問題等が存在しており、外国貿易の発展を支持し同時に財政の現実の状態を考慮して、国務院は、輸出財貨の税額還付率を調整低減することを決定した。ここに下記の通り通知する。

第1条  1996年1月1日(1月1日を含む)以降に通関輸出した輸出財貨は下記の税率で税額還付を行う。
  (1)石炭、農産物の輸出税額還付率は従前の通り3%とする。
  (2)農産物を原料として加工した工...

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