【公布日】1995.10.06
【施行日】1995.10.06
【公布機関】国務院 国発[1995]29号
国務院の輸出財貨の還付税率の調整引き下げに関する通知
各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構;
わが国は1985年から輸出税額還付政策を開始して、外国貿易の輸出を奨励し、外貨獲得を拡大して国民経済の発展を促進することに積極的な作用を果たしていた。但し、目下輸出税額の還付業務に少なく徴収して多く還付し、税額還付規模は財政の負担能力を超えている問題等が存在しており、外国貿易の発展を支持し同時に財政の現実の状態を考慮して、国務院は、輸出財貨の税額還付率を調整低減することを決定した。ここに下記の通り通知する。
第1条 1996年1月1日(1月1日を含む)以降に通関輸出した輸出財貨は下記の税率で税額還付を行う。
(1)石炭、農産物の輸出税額還付率は従前の通り3%とする。
(2)農産物を原料として加工した工...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。