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【公布日】2000.09.07

【施行日】2000.09.07

【公布機関】国家税務総局  国税発[2000]155号

日本語訳文

輸出加工区租税徴収管理暫定弁法

この通知の第3条、第4条、第5条及び第7条は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。

加工貿易管理を強化し完全化するために、《国務院の「中華人民共和国税関の輸出加工区監督管理暫定弁法」に関する返書》(国函[2000]38号)の趣旨に基づき、税関総署との協議合意を経て、ここにこの弁法を制定する。

第1条  輸出加工区とは国務院の認可を得、税関によって監督管理される特別に囲われ隔離された区域をいう。

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