【公布日】1995.02.01
【施行日】1994.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1995]012号
国家税務総局の外資投資企業の輸出税額還付問題の通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び各計画単列市の国家税務局に通知する。
「増値税暫定施行条例」及び国務院の関連規定にもとづき、1994年1月1日以降に工商登記を行った外資投資企業が生産して輸出した財貨の増値税に対しては零税率を実行する。具体的な通知は以下の通りである。
第1条 外資投資企業が生産し輸出した財貨に関しては、およそ国家税務総局(国税発[1994]031号文書)の定めに適合するものは、関連証憑を証憑として月ごとに税務機関に報告提出し増値税の免除を受けることにより、...
付属書:外資投資企業輸出財貨税額還付申告書
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