【公布日】2004.05.31
【施行日】2004.06.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2004]64号
国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知
国家税務総局の輸出財貨の税額還付(免除)の管理に関する問題の通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2020年第8号(2020年4月15日公布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
为加强出口货物退(免)税管理,进一步规范出口退(免)税申报、审核程序,根据国家有关法律、法规及国家税务总局有关出口货物退(免)税规定,经研究,现将2004年1月1日以后报关出口货物的退(免)税申报、审核有关事项通知如下:
この通知の第1条ないし第4条、第7条及び第8条は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務総局:
輸出財貨の税額還付(免除)管理を強化し、さらに輸出税額還付(免除)申告・審査照合手続きを規範化するために、国家の関連法律、行政法規及び国家税務総局の輸出財貨税額還付(免除)規定に基づいて、検討した結果、ここに2004年1月1日以降の輸出通関財貨の税額還付(免除)申告・審査照合に関する事項について以下のとおり通知する。
第1条 出口企业向税务机关主管出口退税的部门(以下简称退税部门)申报出口货物退(免)税时,在提供有关出口货物退(免)税申报表及相关资料时,应同时附送下列纸质凭证:
(一)实行“免、抵、退”税管理办法的生...
第1条 輸出企業は、税務機関の所轄税額還付部門(以下、税額還付部門という)に対して輸出税額還付(免除)を申請するときは、これに関する輸出税額還付(免除)申請書及び関連資料を提出すると同時に以下の書面証憑を提出...
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