【公布日】1999.09.20
【施行日】1999.09.01
【公布機関】国家税務総署 国税発[1999]171号
外商投資企業が国産設備を購入するときに税額を還付することの管理試行弁法(廃止)
この弁法は、2009年1月1日に財税[2008]176号により廃止されている。
第1条 外商投資企業が国産設備を使用することを奨励し、職務責任と取り扱い手続きを明らかにし、法により規範的に運営するために、ここにこの弁法を制定する。
付属文書:外商投資企業国産設備購入登録手帳(省略)
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