【公布日】2004.06.04
【施行日】2004.06.04
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2004]101号
輸出企業が増値税一般納税者から購入する輸出貨物が増値税税収専用納付書管理を実施しないことに関する財政部、国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局:
輸出税還付業務の効率を高め、管理の強化と同時に手続きを簡素化し、税還付の進度を速め、我が国の貿易輸出の更に支持するために、現在の金税プロジェクト(増値税システム完全化プロジェクト)が日増しに完全となり、増値税の管理が絶え間なく強化される基に 財政部、国家税務総局は輸出企業が増値税一般納税者から購入する輸出貨物に対して増値税「税収(輸出貨物専用)納付書」または「輸出貨物の税金完納分割書」(以下「増値税専用税票」という)管理を実施しない規定を定め、具体的に次のとおり通知する。
第1条 2004年6月1日以降、輸出通関申告(輸出通関申告書に明記した輸出日をもって基準とする、以下同様)の貨物につき、増値税専用インボイスが2004年6月1日以降に発行された場合は、輸出企業が輸出税還付を申...
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