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【公布日】1994.07.29

【公布機関】財政部/国家税務総局

财政部 国家税务总局关于《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十二条有关项目解释的通知

財政部、国家税務総局の『外資投資企業及び外国企業所得税法実施細則』第72条の関連項項目の解釈に関する通知(失効)

最近,一些省、市税务局反映,《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》(以下简称细则)第七十二条中的有些规定在实际执行中界线不够明确。经研究,现对细则第七十二条的有关项目明确如下:

この通知は、2008年1月1日「外資投資企業及び外国企業所得税法実施細則」の廃止にともない失効している。

最近いくつかの省、市の税務局から《外資投資企業及び外国企業所得税法実施細則》(以下、「細則」という)第72条の中のある規定は実際の執行に当たって境界が明確でないという声が寄せられている。検討した結果、ここに細則第72条の関連項目について以下のとおり明確にする。

第1条  细则第七十二条第九项规定的直接为生产服务的科技开发、地质普查、产业信息咨询业务是指:开发的科技成果能够直接构成产品的制造技术或直接构成产品生产流程的管理技术,地质普查的数据结果可直接用于各类资源的开发...

第1条  「細則」第72条第9項にいう生産に直接サービスを提供する科学技術開発・地質調査・産業情報コンサルティング業務とは、開発した科学技術成果が直接製品の製造技術を構成し、または直接製品の製造工程の管理技術を...

翻訳:キャストコンサルティング
中国語原文

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