【公布日】1999.12.21
【施行日】2000.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1999]242号
国家税務総局の不動産業務に従事する外資投資企業の若干の税務処理問題に関する通知
この通知において第1条の「企業所得税を計算納付しなければならない」旨の規定及び第2条は失効している(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。
税収管理を規範化し、ここに不動産業務に従事する外資投資企業の若干の税務処理問題に関して、以下の通り通知する。
第1条 不動産業務に従事する外資投資企業と境外の企業が不動産の販売代理、販売請負契約または協議を締結し、境外の企業に境外において我が国の境内の不動産を販売することを委託するときは、境外の企業が不動産購入者に販...
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