【公布日】2001.03.08
【公布機関】国家税務総局
国家税務総局の福州マクドナルド公司の境外費用の損金算入問題に対する回答
福建省国家税務局:
貴局の《福州マクドナルドレストラン食品有限公司の費用の処理の問題に関する指示伺い》(閩国税外[2000]062号)は受領した。寄せられた文書の理解から、我が国の境内の各地のマクドナルド公司は、アメリカマクドナルド公司に対して関連協議に基づいてライセンス・フィーを支払う以外に、若干の共同業務について、たとえば中国市場における広告を共同製作すること、中国の顧客の好みに合わせるために技術研究と開発を行うこと、中国地区のマクドナルドの従業員に対して訓練を行うこと、主として中国地区で使用する特殊なソフトウエアを開発すること等に適用されるものについて、まず国内の各地のマクドナルド公司と香港マクドナルド中国発展公司(以下、「香港マクドナルド」という)とが、「立替払いサービス協議書」を締結し、香港マクドナルドに委託して境外において代理してその他の企業に対する手配や連絡業務を行うか、その関連企業のために制作、研究、開発等を行い、香港マクドナルドが統一して関連費用を立て替え払いしているとのことである。そこでさらに、各地のマクドナルド公司の規模、販売収入及びその必要な役務の実際使用料で配賦計算を行っている。上記の各地のマクドナルドが、境外に支払っている費用の税務処理問題については、研究の結果、ここに下記の通り明らかにする。
我が国の境内の各地のマクドナルド公司が、香港マクドナルドに支払っている境外で発生した上記各種の費用は、双方の締結した「立替払いサービス協議書」と、各種のサービスの関連費用の証憑及び配賦方法並びに基準の説明を提供できるものについては、所在地の主管税務機関が審査確認後、企業が所得税を計算するときに損金算入することができる。
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