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【公布日】1994.04.07

【施行日】1994.04.07

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]095号

国家税务总局关于外商投资企业和外国企业征收印花税有关问题的通知

国家税務総局外商投資企業及び外国企業の印紙税徴収に関する問題の通知

各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,海洋石油税务管理局各分局:
  根据《国务院关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例有关问题的通知》的规定,外商投资企业、外国企业和其他经济组织及其在华机构(以下简称“企业”)从1994年1月1日起,应按照《中华人民共和国印花税暂行条例》及其施行细则的规定缴纳印花税。现将有关问题明确如下:

各省、自治区、直轄市財政庁(局)、税務局、各計画単列市財政局、税務局、海洋石油税務管理局各分局:
  《国務院外商投資企業及び外国企業に対して増値税、消費税、営業税等の税収暫定施行条例を適用することの関連問題に関する通知》の規定により、外商投資企業、外国企業、その他の経済組織及びそれらの中国国内に存在する機構(以下“企業”と略)については1994年1月1日より、《中華人民共和国印紙暫定施行条例》及び同施行細則の規定に従い印紙税の納税を行わなければならない。ここで、関連する問題について次のとおり定める:

第1条  企业在1993年12月31日以前书立、领受的各种应税凭证,包括合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等,不征印花税。

第1条  企業が1993年12月31日以前に締結、受領した各種の課税文書(契約、産権移転証書、営業帳簿、権利許可証等を含む)については課税しない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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